「ビジネスと人権」に関する行動計画の原案に対する意見

国際環境NGO FoE Japan 開発と環境チーム


[意見1]

(該当箇所:第2章)

1.行動計画の基本的な考え方

(5)司法的救済へのアクセス確保に向けて努めるだけでなく,個別法令に基づく相談窓口(労働者,障害者,消費者等や,(株)国際協力銀行(以下,「JBIC」という。ガイドライン及び(独)国際協力機構(以下,「JICA」という。)環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続きや「OECD多国籍企業行動指針」に係る日本連絡窓口(以下,「日本NCP」という。)等,複数からなる非司法的救済に関する取組を活用していく。

 

・意見内容

上記該当箇所を以下のような文言に修正していただきたい。(太字・下線部が修正・追記箇所)〔※「太字・下線部」→「太字」。以下同様。〕

 

司法的救済及び非司法的救済へのアクセス確保に向けて努める。また、個別法令に基づく相談窓口(労働者,障害者,消費者等や,(株)国際協力銀行(以下,「JBIC」という。)ガイドライン、(株)日本貿易保険(以下,「NEXI」という。)ガイドライン、及び(独)国際協力機構(以下,「JICA」という。)環境社会配慮ガイドラインに基づく異議申立手続きや「OECD多国籍企業行動指針」に係る日本連絡窓口(以下,「日本NCP」という。)等,複数からなる非司法的救済に関する取組について、関連機関・日本NCPの運用改善と体制強化を図っていく。

 

・理由

(A)非司法的救済措置のアクセスについては、現状、以下のような問題点が見られるため、司法的救済と並び、アクセス確保に向けた取組みが必要である。

  • JBIC及びNEXIの異議申立手続、また、日本NCPに対する問題提起の手続に関する情報は、日本語及び英語でしか周知されていない。JICAの異議申立手続要綱の情報についても、ウェブサイト上で確認できたのは、日本語及び英語のみであった。日本の企業がビジネスを展開する海外での潜在的な異議申立者及び問題提起者に対する周知の方法としては、不十分であると考えられる。
  • 日本NCPに対する問題提起は、日本語あるいは英語でしか行なえないため、日本の企業がビジネスを展開する海外のステークホルダー(当該ビジネスに関連して人権侵害を受ける/受けている周辺住民や労働者を含む)が問題提起をするにあたって障壁となっているケースもあると考えられる。
  • 少なくとも、弊団体がJBICへの異議申立てや日本NCPへの問題提起の支援に関わった3案件(問題提起者の代理・支援を含む)では、日本企業の関わるビジネス行為に伴い、深刻な人権侵害を受けている現地住民(農民や漁民)の存在が確認されていたが、彼らが自分自身で、日英で書かれたJBICガイドライン・異議申立手続きや日本NCPへの問題提起手続きを理解し、日英で文書を準備し提出することは不可能な状態であった(NGOの支援が必要であった)。また、日本NCPは設置されているものの、日本NCPに問題提起された案件、および、日本NCPが手続きを完了した案件は、欧米のNCPに比べると件数が少ない。異議申立書や問題提起書のような文書を書くことに慣れていない社会的弱者等が利用しやすい異議申立て/問題提起の方法(NGOや専門家等の助言・支援を含む)も検討していく必要がある。

(B)JBIC及びJICAと同様、NEXIもガイドラインに基づく異議申立手続の制度を有しているため、NEIXについても併記すべきと考える。

 

(C)非司法的救済に関する取組については、現状、以下のような問題点が見られるため、現在の「取組を活用」するだけではなく、「運用改善」と「体制強化」が重要であることを明記すべきと考える。

  • JICAに対する影響住民の異議申立て後に審査役が問題解決(生計回復)に向けた提案を行なったものの、依然として問題解決に至っていない。審査役によるフォローアップも十分とは言えない。
    (ミャンマー・ティラワ経済特別区開発事業。参照:
    http://www.mekongwatch.org/resource/news/20190412_01.html
  • JBIC現地事務所に対して影響住民が提出した異議申立書の審査役に対する回付漏れがあった。
    (ベトナム・ハイフォン石炭火力発電事業。参照:
    http://www.foejapan.org/aid/jbic01/20180713.pdf
  • JBICに対する影響住民の異議申立てに関し、審査役の調査・検証が不十分で、異議申立書で指摘された問題の改善・解決に何らつながっていない。
    (インドネシア・チレボン石炭火力発電事業。参照:
    http://www.foejapan.org/aid/jbic02/cirebon/170418.html
    (インドネシア・バタン石炭火力発電事業。参照:
    http://www.foejapan.org/aid/jbic02/batang/170925.html
  • 日本NCPの手続手引では、目安の処理期間として、初期評価は3ヶ月、斡旋は6ヶ月と記載されているが、少なくとも、弊団体が問題提起に関わった案件(問題提起者の代理・支援を含む)では、手続きの明確な遅延理由も示されぬまま、受理通知の発行から初期評価の完了までに9~10ヶ月かかった事例があった。また、その後の斡旋についても、NCPから定期的な連絡もないまま、「当該企業が対応を検討中」ということを理由に、初期評価完了から今日まで4年弱、手続きに何ら進展のない事例がみられる。

[意見2]

(該当箇所:第2章)

2.分野別行動計画

(2) 人権を保護する国家の義務に関する取組

イ. 開発協力・開発金融

開発協力の適正性を確保すべく被援助国の基本的人権の保障を巡る状況に十分注意を払うことを定めている。

 

・意見内容

上記該当箇所を以下のような文言に修正していただきたい。(太字・下線部が修正・追記箇所)

 

開発協力の適正性を確保すべく被援助国の基本的人権の保障を巡る状況に十分注意を払うことを定めており、その運用を適切に行なう。

 

・理由

開発協力大綱に定められているにもかかわらず、以下のとおり、基本的人権の保障を巡る状況に問題が見られるなか、JICAが円借款供与を続けている事例が見られるため、開発協力大綱に「定めて」いるという点だけではなく、開発協力大綱の「適切な運用」を行なっていくという点を明記すべきと考える。

  • 事業に反対の声をあげている現地の農民3名が、国旗を逆向きに掲げたとして「国旗侮辱罪」という冤罪で5~6ヶ月の実刑判決を受けるなど、現地での表現の自由や適切な住民参加の確保が脅かされている状況にある事業に対し、JICAがエンジニアリング・サービス借款を供与し続けている。
    (インドネシア・インドラマユ石炭火力発電事業・拡張計画。参照:
    http://www.foejapan.org/aid/jbic02/indramayu/181227.html

[意見3]

(該当箇所:第2章)

2.分野別行動計画

(2) 人権を保護する国家の義務に関する取組

イ. 開発協力・開発金融

<具体的な措置>

開発協力・開発金融分野における環境社会配慮に係る取組の効果的な実施

 

・意見内容

上記該当箇所(4点の箇条書き)に以下のような文言を追記していただきたい。

  • JICA、JBIC及びNEXIは、現地住民、市民社会からの人権に係る意見を適切に精査し、人権侵害に係る適切な判断を行なうとともに、当該国の人権状況に係る専門家等の助言も適宜入れる。また、精査にあたっては、当該企業のみに事実関係の確認をするのではなく、人権侵害の被害当事者はもちろんのこと、当該国の人権委員会を含む、独立・信頼性の高い第三者の意見も尊重し、適切な判断を行なう。こうしたことを確保するため、JICA、JBIC及びNEXI、また、それらの監督官庁(外務省、財務省及び経済産業省)において、人権侵害に係る適切な調査・判断を行なうためのキャパシティ・ビルディングや過去の事例に基づく人権に係る知識の蓄積・継承を着実に行なう体制づくりをしていく。

・理由

JBICはガイドラインに則り、企業による人権配慮の確認を行なうこととなっている。また、財務省はJBICの所管省庁として、JBICがガイドラインに則り適切に環境社会配慮確認を行なうよう監督する義務がある。これは、JICAに対する外務省、および、NEXIに対する経済産業省についても同様と言える。しかしながら 、少なくとも弊団体がこれまでにモニタリングしてきた以下のような複数の案件における経験から、人権侵害のケースに係るJBIC、JICA、NEXIによる精査の方法やその判断は適切なものとは言えず、また、財務省・外務省・経済産業省の監督は不十分であると言わざるをえない。したがって、3機関及び3省庁の能力・体制強化について、具体的に明記すべきと考える。

  • JBICは2016年、日本企業2社が出資するインドネシアの石炭火力発電事業に約2,234億円の融資を決定したが、同事業では事業に反対の声をあげる住民への深刻な人権侵害が問題視されていた。同事業は、農地や漁場など生計手段への影響を受ける地元住民が根強い反対運動をしてきた他、同事業に伴う深刻な人権侵害や環境社会・気候変動への影響を懸念する市民社会からも国際的な批判の声が上がっていた。地元住民らは生活悪化や人権侵害(軍・警察等による脅迫・暴力・不当逮捕を含む)等、同事業が多くの点でガイドラインの規定に反していることも指摘した。さらに、インドネシアの独立した政府機関であるインドネシア国家人権委員会から事業者に対して、人権状況の改善を求める勧告が複数回出ていた他、2015年12月には、日本政府に対しても同事業に係る人権侵害を懸念する書簡が提出されていた。それにもかかわらず、日本企業の出資する事業者は有効な施策をとらず、また、JBICは国家人権委員会に聞取りを行ないながらも、「人権侵害を認知できなかった」とし、融資契約を結んだ。この事例から、JBIC及び所管省庁である財務省が、人権侵害に関して適切な判断を行なうためのキャパシティ・ビルディングができていないことは明らかである。
    (インドネシア・バタン石炭火力発電事業。参照:
    http://www.foejapan.org/aid/jbic02/batang/160105.html, http://www.foejapan.org/aid/jbic02/batang/160601.html, http://www.foejapan.org/aid/jbic02/batang/160606.html
  • 上記「意見2」における「インドネシア・インドラマユ石炭火力発電事業・拡張計画」の情報を参照。

[意見4]

(該当箇所:第2章)

(4) 救済へのアクセスに関する取組

<具体的な措置>

(ウ) 「OECD多国籍企業行動指針」に基づく日本NCPの活動の周知とその運用改善

  • 「OECD多国籍企業行動指針」に基づき,日本NCPとして適切な機能を果たす。具体的には,公平性と中立性の確保に努めつつ,手続の透明化を進めるとともに,引き続き広報活動を行う。また,担当3省間の連携強化・円滑化に努める。

・意見内容

上記該当箇所を以下のような文言に修正していただきたい。(太字・下線部が修正・追記箇所)

 

(ウ) 「OECD多国籍企業行動指針」に基づく日本NCPの活動の周知とその運用改善及び体制強化

  • 問題提起者にとって実効性のある救済手段となるよう、「OECD多国籍企業行動指針」に基づき,日本NCPとして適切な機能を果たす。具体的には,公平性と中立性と迅速性の確保に努めつつ,手続の透明化を進めるとともに,引き続きアクセス確保の改善と広報活動を行う。また,担当3省間の連携強化・円滑化に努める。

・理由

(A)少なくとも、弊団体が問題提起に関わった2案件(問題提起者の代理・支援を含む)では、初期評価および斡旋中に現地踏査等は行なわれないままで、調査の質に疑問が残るものであった。また、日本NCPは、経産省・外務省・厚労省という政府機関のみから構成されており、現在、日本NCP委員会等は、個別の問題提起案件に対して何ら権限を有していない。したがって、今後、以下のような措置の検討がなされるべきであることから、「体制強化」について、上記該当箇所に明記すべきと考える。

  • 今後、日本NCPによる評価・調査の質の向上を図るため、日本NCPの人的・財政的リソースを拡充すること。
  • 日本NCP自ら、もしくは/および、専門家等による現地踏査を含む調査を行なうこと。
  • 問題提起案件の担当者に学者・弁護士・企業関係者・労働組合関係者・NGO関係者等を関与させ、独立性を高めること。
  • 日本NCP委員会等の助言機会を設けるなど、より多様な意見を反映できる仕組みを設けること。

(B)日本NCPの手続手引では、目安の処理期間として、初期評価は3ヶ月、斡旋は6ヶ月と記載されているが、少なくとも、弊団体が問題提起に関わった案件(問題提起者の代理・支援を含む)では、手続きの明確な遅延理由も示されぬまま、受理通知の発行から初期評価の完了までに9~10ヶ月かかった事例があった。また、その後の斡旋についても、NCPから定期的な連絡もないまま、「当該企業が対応を検討中」ということを理由に、初期評価完了から今日まで4年弱、手続きに何ら進展のない事例がみられる。同事例では、初期評価が完了する前に、問題提起者が当初要望した解決策はすでに実現不可能なものとなってしまった。このような実態から、「日本NCPが当事者による問題解決を支援するための役割を果たしている」とは評価していない問題提起者がいる。したがって、「問題提起者にとって実効性のある救済手段」であるべき点、また、「迅速性」について、明記すべきと考える。

  

(C)少なくとも、弊団体が問題提起に関わった2案件(問題提起者の代理・支援を含む)では、日本企業の関わるビジネス行為に伴い、深刻な人権侵害を受けている現地住民(農民や漁民)の存在が確認されていたが、彼らが自分自身で、日英で書かれた日本NCPへの問題提起手続きを理解し、日英で文書を準備し提出することは不可能な状態であった(NGOの支援が必要であった)。また、日本NCPは設置されているものの、日本NCPに問題提起された案件、および、日本NCPが手続きを完了した案件は、欧米のNCPに比べると件数が少ない。したがって、「アクセス確保の改善」について、明記すべきと考える。

 

[意見5]

(該当箇所:第2章)

2.分野別行動計画

(4) 救済へのアクセスに関する取組

<具体的な措置>

(カ) 開発協力・開発金融における相談窓口の継続

  • JICA及びJBICにおいて,今後も運用の改善等を通じて,実効性の向上に努めていく。

・意見内容

まず、箇条書きの3点目として、NEXIの環境ガイドラインと異議申立手続きに関する文言を追記していただきたい。

 

また、上記該当箇所(箇条書き4点目)を以下のような文言に修正していただきたい。(太字・下線部が修正・追記箇所)

  • JICA、JBIC及びNEXIにおいて,今後も運用の改善等を通じて,実効性の向上に努めていく。

・理由

JBIC及びJICAと同様、NEXIもガイドラインに基づく異議申立手続の制度を有しているため、NEIXについても記述/併記すべきと考える。