「ビジネスと人権」に関する行動計画の原案に対する意見

 大阪経済法科大学准教授 菅原絵美


意見1

〇該当箇所 第1章3

〇意見内容

 NAP原案の第1章3の6行目から「これらを通じ、責任ある企業活動の促進を図ることにより、国際社会を含む社会全体の人権保護・促進に貢献し、日本企業の信頼を高め、国際的な競争力及び持続可能性の確保・向上に寄与することを目的としている」と記載されている。これを「これらを通じ、責任ある企業活動の促進を図ることにより、国際社会を含む社会全体の人権保護・促進を目指す。その結果、日本企業の信頼を高め、国際的な競争力及び持続可能性の確保・向上に寄与すると考える。」と修正する。

○理由

 指導原則は、その一般原則において、「人権および基本的自由を尊重、保護および実現するという国家の既存の義務」のうえに成り立っていることが示されている。ゆえに、その義務の実施である行動計画の策定では、国内外での企業活動により負の影響を受ける人々の人権保護・促進が目指されていることを明確に示すべきである。「日本企業の信頼を高め、国際的な競争力及び持続可能性の確保・向上に寄与すること」が直接的な目的ではない。

 

意見2

〇該当箇所 第1章3(1)および第2章2

〇意見内容

 NAP原案の第1章3(1)の1行目、第2章2における「人権を保護する国家の義務に関する取組」の1行目において、「我が国が締結している人権諸条約」という表現が用いられている。この文言のうち「我が国が締約している」を削除し、「人権諸条約」または「国際的に認められた人権に関する諸条約」を用いる。

〇理由

 企業は、受入国および本国の人権条約の批准の有無にかかわらず、国際的に認められた人権を尊重する責任が求められる。このことはNAP原案(第3章の2)でも確認されている。ゆえに、日本が締約国である人権条約に限定すれば、企業に指導原則と異なる認識を与えることに加え、企業の尊重責任を促す国家の保護義務としての不十分となる。ゆえに、「我が国が締約している」は削除すべきである。

 

意見3

〇該当箇所 第1章3(2)

〇意見内容

 NAP原案の第1章3(2)は「ビジネスと人権」関連政策に係る整合性の確保」としているが、これを「「ビジネスと人権」関連政策に係る一貫性の確保」に修正する。

〇理由

 指導原則から国家に求められるのは、政府の関連政策において整合性があるかどうかではなく、指導原則が求める「国家の人権義務」の内容と政府関連政策に一貫性があるどうかである。よって、「「ビジネスと人権」関連政策に係る一貫性の確保」に修正すべきである。

 

意見4

〇該当箇所 第2章1(3)

〇意見内容

 NAP原案第2章1(3)1行目では、「社会全体としての人権に関する理解促進・意識向上も必要である。このため、政府は、従来から行われている人権教育、人権啓発の取組を継続していく。」と記載されている。これを、「社会全体としての「ビジネスと人権」に関する理解促進・意識向上も必要である。このため、政府は、従来から行われている人権教育、人権啓発の取組の継続に加え、「ビジネスと人権」」に関する教育、啓発に取組む。」へ修正する。

〇理由

 「ビジネスと人権」は「新しい分野」であると、例えば「ビジネスと人権に関するベースラインスタディ報告書」(2018年)でも、確認されてきた。では、どのように新しいのか。従来からの人権教育・人権啓発における主な人権課題のひとつに同和問題(部落差別)があり、公正採用や職場での差別撤廃が取組まれてきた。このように、従来の人権教育・人権啓発では「(自社の)職場での差別問題」が中心に取り上げられてきた。一方、「ビジネスと人権」は、自社の職場に留まらず、サプライチェーンをはじめとする国境を越えた委託先・取引先・投資先・流通先も対象となり、また人権問題の当事者は労働者だけでなく、消費者や地域住民におよぶ。このように従来の取組に加え、「ビジネスと人権」の独自の視点を盛り込んだ教育・啓発が必要となる。

 

意見5

〇該当箇所 第2章1(1)~(4)および第3章

〇意見内容

 日本社会および日本企業にとっての「ビジネスと人権」の共通理解や方向性を具体的に示す。

〇理由

 原案では、「ビジネスと人権」に関する政府・政府関連機関・地方公共団体等の理解、企業の理解、社会全体の理解が重要であるとし、また第3章では政府から企業への期待を表明している。しかしながら、何を理解し、また何を期待するのか、その中身となる「ビジネスと人権」の共通理解(の内容)が原案のなかで具体的に示されていない。日本社会・日本企業の共通言語となる「ビジネスと人権」に関するガイダンスの策定を期待する。

 例えば(4)に「サプライチェーン」とあるが、調達・供給の流れにある取引先を指すのか、流通・消費への流れにある取引先も含むものなのかなどが明確ではない。(この点で、第2章1(1)ウ「新しい技術の発展に伴う人権」で取り上げるAIでは流通・消費への流れでの人権課題が問題となるケースもあり、議論の俎上にあがることを期待する。)

 このように、ガイダンスとして示された内容が、企業が講ずべき措置に関する「基準」として明示されるとともに、その「基準」が既存の法制度・施策に組み入れられることが期待される。

 

意見6

〇該当箇所 第2章1(4)(5)および第2章2(1)~(5)

〇意見内容

 行動計画の改定にあたり、現行の「ビジネスと人権」関連政策のギャップの特定を行うことを盛り込む。その際には、ステークホルダーとのエンゲージメントにより検討されること、検討の過程において透明性を確保することを明示する。

〇理由

 国家の保護義務には、「国内で活動する企業」および「自国に本拠を置きながら国外で活動する企業」の双方を対象に、それら企業による人権侵害を予防すること、そして人権侵害から被害者を救済することが含まれる。国連ビジネスと人権に関するワーキンググループによる「ビジネスと人権に関する国別行動計画の指針」(13頁)では、指導原則を実施するにあたり、どのような政策が足りないのか、どの政策が不十分なのかなど、ギャップを特定することが求められている。ギャップの特定には、関係するステークホルダーとのエンゲージメントも不可欠である。残念ながら、当該原案策定においては、ギャップの特定が行われなかった。行動計画の改定においては、ギャップの特定がステークホルダーとのエンゲージメントを通じて実施されることが明示されるよう期待する。

 

意見7

〇該当箇所 第2章1(4)(5)および第2章2(1)~(5)

〇意見内容

 自国企業の域外的な人権侵害からの救済について、現行の司法的救済および非司法的救済に関する取組みを活用することに加え、意見6で述べたように、現行政策におけるギャップを特定したうえで、新たな政策の提案をステークホルダーとともに透明性にある形で行うことを明記する。

〇理由

 指導原則の国家の人権保護義務は、NAP原案(第1章3(1))が示すように、政府が「国内外における責任ある企業活動」を確保することにより人権を保護する義務(予防と救済の義務)をいう。特に、救済については、第2章2(4)(ウ)OECD多国籍企業行動指針に基づく日本NCPおよび(カ)開発協力・開発金融における相談窓口の継続のみが具体的施策をして示されている。前者は救済の実効性で課題が指摘されており、後者は窓口の対象が限定的で、日本企業の国外での人権侵害に対する救済施策としては不十分である。不十分な部分に対し、司法による救済、司法以外の救済の可能性について、例えば企業や業界団体との協働による救済メカニズムの開発などの新たな施策を、ステークホルダーとのエンゲージメントのもと検討することを盛り込むべきである。

 

意見8

〇該当箇所 第2章2(1)

〇意見内容

 「横断的事項」(cross-cutting matters)ではなく、日本社会・日本企業が指導原則を実現するにあたっての共通認識となる「優先課題・分野」(national priorities/ priority areas)を示す。

〇理由

 国家の人権保護義務、企業の人権尊重責任、救済へのアクセスの3つに「横断的事項」ということであれば、「ビジネスと人権」に関する課題は大方「横断的事項」となる。NAPの目的のひとつは、普遍的レベルでの国連ビジネスと人権に関する指導原則では示しきれなかった、日本社会・日本企業というローカルなレベルでの具体的な「ビジネスと人権」の共通認識や方向性を、日本政府が示すことにある。それが日本政府の施策に盛り込まれていくことにより実効性を有する。原案のなかで(少なくとも改定作業のなかで)、日本社会・日本企業の共通の認識や方向性となる「優先課題・分野」(national priorities/ priority areas)が示されるよう、ステークホルダーとのエンゲージメントと透明性が確保されながら議論されることを期待する。

 

意見9

〇該当箇所 第2章2(1)

〇意見内容: 

 外国人労働者・外国人技能実習生(ア)、子ども(イ)だけでなく、障害者、女性、性的マイノリティ、人種・民族に関して外国人や先住民族(アイヌ民族など)(以上オとカ)などのマイノリティ(社会的に脆弱な立場にある人々)を、「平等(差別の禁止)」に加えて、その「人権の尊重・保護」の対象と位置づける。

〇理由

 上記マイノリティが「ビジネスと人権」の文脈で直面する問題には、「法の下の平等」や「共生」では解消できないもの、すなわち多数派など他の当事者が直面しないような独自の課題やニーズがある。この独自の課題の解消やニーズの充足を人権の観点から導き、その尊重・保護を行っていく必要がある。

 

意見10

〇該当箇所 第4章

〇意見内容

 行動計画の期間を「5年間」ではなく「3年間」とする。

〇理由

 第1版となる本NAP原案は、省庁間調整を経て、現状において日本政府として示せる「ビジネスと人権」関連政策の全体像であり、その意義は大きい。一方、残念ながらギャップの特定を欠いたまま作成された。またNAP策定過程におけるステークホルダーとのエンゲージメントおよび透明性の確保も十分ではなかった。

 NAP原案の示した全体像に対し、第1版では不足していたステークホルダーとのエンゲージメントに基づくギャップの特定を早期に行い、NAP改定へとつなげていくべきである。5年間ではギャップの特定が遅くなってしまうため、改定までには3年間という期間が望ましいと考える。

 

以上