パブリックコメントに寄せられた意見10

「NAPに盛り込むべき優先分野・事項についてのパブリックコメント」(2019年1月)への37件の意見を政府が整理した一覧表の内容を、そのまま掲載しています。政府が公開した一覧表はこちらをご覧ください。

なお、意見の多寡が課題そのものの重要性と優先度をただちに表すものではないことに留意する必要があります。課題の重要性と優先度を判断するためには、人権への負の影響の特定と、「ビジネスと人権に関する指導原則」の実施に際しての、国家及び企業による現状の施策枠組みのギャップ分析(十分かどうかの分析)が必要となります。



【法の下の平等】

  • 包括的差別禁止法の制定を含むビジネスによる人種差別を防止に取り組むよう要請(同旨多数)。
  • 外国人労働者,障害者,LGBT,女性に対する明確な差別禁止法を制定するとともに,セクシャルハラスメント,パワーハラスメント,性的マイノリティに対するハラスメントをなくす法制度を導入するよう要請。
  • 女性差別撤廃条約の遅滞なき完全な履行を要請。
  • 「紛争鉱物」と女性に対する暴力のつながりの広報及び米のドッド・フランク法のような法律の制定が望ましい。
  • 医師の処方による薬(レイプドラッグ)が使用される性暴力撲滅のための効果的な施策が必要。薬品行政に,ジェンダーの視点を導入。
  • 「女性専用車」に対する嫌がらせに対する解決策を考えるべき。
  • 障害者の権利条約に基づく人権の観点から,障害者差別や隔離の禁止,救済へのアクセスを含む社会への参加,障害者のインクルージョン等について強調すべき。
  • 国土交通省が作成した「あんしん賃貸支援事業と外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」や「不動産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について」に関する通達だけでは,入居差別撤廃の実効性は担保できない。
  • 政府に対し,企業が差別的取扱いを行わないよう,入居差別,就職差別,職場でのハラスメント及びヘイトスピーチ等の禁止を含む包括的な差別禁止法の制定を検討するよう要請。
  • 企業に対し,レイシャルハラスメントの禁止を明示した就業規則等やレイシャルハラスメントに関するガイドラインの策定や研修の実施,相談体制の整備等を求める。